お金を払ってもらいたい

「お金を貸したけど返してもらえない」
「物を売ったのだけど、代金が入ってこない」
「敷金を返してもらえない」など、
お金を払ってもらえないということもあります。

まず用語の説明ですが、
お金を払ってもらう人(権利のある人)を「債権者」、お金を払う人(義務のある人)を「債務者」と言います。

さて、どのような方法があるかということですが、

(1)内容証明郵便による請求
(2)裁判所の支払督促手続を使う
(3)裁判所の民事調停手続を使う
(4)裁判所の民事訴訟手続(少額訴訟手続を含む)を使う

ということが考えられます。

(1)を使った後、それでも支払わないので(2)(3)(4)のどれかに進むということもあります。
また、債務者がお金がなく、債務者の方から「ボーナスが出たら払える」とか「毎月1万円ずつなら返せる」という申し出があり債権者もそれで納得して話し合いがまとまりそうなのであれば、内容証明郵便や裁判手続などを使えば、逆に話がこじれてしまうでしょうから、どうやって支払うのかを書面にしておくという方法もあります(債務弁済契約書)。

お金を払ってもらう手続きは、どの手続きが良いのかというのが債務者の状況によって異なるので、慎重に選択しなければなりません。
先ほど述べたように話がまとまりそうなのに、いきなり訴訟したら「勝手にすればいい!」となってしまい、実際にお金を回収するのが難しくなるかもしれません。

専門家とよく相談をして決めていった方がよいでしょう。

関連項目

  →内容証明郵便
  →支払督促
  →民事調停
  →通常の民事訴訟
  →少額訴訟

取り扱い部門

  →弁護士部門(0178−46−1157)
  →総合案内(0178−44−4405)

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